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加害者を生まない社会へ~・私たちができること/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

加害者を生まない社会へ~・私たちができること

こんにちは。

長く間が空いてしまいましたが,久しぶりの投稿。

小さな子供と一緒に寝るために,

畳の部屋に布団を敷いて寝ている私は

数年前から,ダニ取りマットを定期便で購入しています。

ですから,こちらも定期で届く「通販生活」

忙しさのあまり,届いてもザーッと流し見することが多いのですが

前回の号(平和や人権に関する報道を長年行ってきたフォトジャーナリストによる女性に対する人権侵害について落合恵子氏が紙面で取り上げた内容)が職業柄気になっておりましたので,前号を深堀する,今回の落合氏と金子正臣氏の性暴力についての対談を一気に読みました。

 

紙面には,そもそも被害者が被害を告発するために「勇気をかき集めななければならない」そのこと自体が間違っている。「加害者に語らせるべきだ」とあります。

そして今後は,加害者の釈明の「おかしさ」や矛盾がより多く表現されることにより,被害者の告発内容が担保されるように変えていかなくてはと。

加害者が行為に及んだ理由はなんだったのか,加害者自身に矢印が向かう問いかけが不可欠であると。

「魔が差した」をまともな理由として今だ受け入れている社会

「合意があったから」の根拠を加害者に向けずに,被害者に向ける社会

漫然と何十年もこのような社会であり続けている

加害者の弁明のおかしさを露にすることで,次の被害者だけでなく加害者を生まない社会にしなくてはならないのです

当事務所においても,様々な企業から職員や管理者に向けて,ハラスメント研修のご依頼があります。

常に個人が加害者や被害者にならないためには,どうしたらよいのか

ハラスメントの種類は多くなれど,

・なぜその言葉を投げかけたのか

・その言葉は適切だったのか

・言葉を受け取る相手の気持ちまで考えられたか

・本来の目的は達成できたのか

立場や関係性は変われど,相手を思う,相手の気持ちを想像するベースがなければ,都合のいい思い込みや独りよがりな判断へと傾いてゆきます。

私たちにできることを,少しづつ,始めなくてはなりません。

「動かなくては」と気づかせてくれる対談でした。

 

まだ,「通販生活」ダニとりマット続けよう・・・

社労士・行政書士 かしむら

男女共同参画社会基本法

(男女の人権の尊重)第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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