死後の事務って,なに?
司法書士の柏村です。
ひとが亡くなった後も,その方に関して様々なことがおこなわれます。
1 清算手続き 施設や医療機関への費用塔の債務の支払い
2 死亡届
3 葬儀
4 死体の埋葬又は火葬
5 その後の供養(納骨,年忌法要,永代供養等)
そもそも,死亡後に行なわれる供養などを希望する委任契約を締結できるのでしょうか?
死亡によって,委任契約は終了する旨の規定が民法にはあります。
しかし,死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する委任契約も当然に認められるとする最高裁の判例があります。
だれに葬儀を主催してほしい。
供養はこうしてほしい。
このような死後事務委任契約というのは作れるんですね。
【参考】
死後事務委任契約書
(契約の趣旨)
第1条 委任者(以下「甲」という。)は,受任者(以下「乙」という。)に対し,甲の死亡後における事務を委任し,乙は信義誠実をもってこれを受任する。
(委任事務の範囲)
第2条 甲は乙に対し,甲及び丙の死亡後における次の事務(以下,「本件死後事務」という。)を委任する。
① 甲の葬儀終了後の墓所管理
② 甲の葬儀終了後の年忌法要,供養,その他慣習として執り行う祭祀
③ 甲の弔い上げ(この儀式は僧侶により執り行うこと。)
・・・・・(つづく)
エンディングノートも広まっていますし,今後はこのような契約をする機会も増えてくるかもしれません。
ちなみに,エンディングノートとまではいえませんが,類似の資料「身支度おぼえがき」を本ホームページに掲載しています。