徳之島町でも,空き家条例が可決
司法書士の柏村です。
12月の定例会議で,徳之島町でも
空き家の適正管理に関する条例が可決されたようです。
これで今まで放置されていた空き家について、
自治体の対策が取りやすくなります。
空き家は,不審者が居住したり
台風時に倒壊し,近隣に損害を与える危険性があります。
建物を取り壊すには,お金がかかりますし,
実は固定資産税の税制上、建物がある方が土地の課税が軽減されます。
空き家の原因はさまざまですが,
1 関係者が近くにいない。
2 相続人等がいない。
3 相続人が行方不明など。
上記2や3のケースですと,
家庭裁判所を利用して,相続財産管理人の選任や
不在者財産管理人が選任等の解決方法があるのですが、
1のような,
相続人がいるけども相続登記もしない、
管理もしない放置の状態が一番困ります。
相続人が遠方に住んでいる場合、管理に来るのも大変ですし、
近くでないため近隣に迷惑をかけているという感覚がありません。
そこで,
↓↓↓↓↓
1 建物の解体費用やリフォーム費用の一部補助
2 行政代執行により建物を取り壊し、所有者に解体費用を請求する
このような空き家条例を定めている自治体もあります。
司法書士も,相続登記や家庭裁判所の手続きなど,
空き家問題解決の一助となれればと思います。
自治体の方からのご相談もお請けしております。
どうぞご遠慮なくお問合せくださいませ。