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徳之島から~流行りの「NISA」を考える/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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徳之島から~流行りの「NISA」を考える

最近注目(勝手に私も注目)の

「NISA(ニーサ)」

 

TVコマーシャル等でなんとなーく見ていて「何?」な感じを解決すべく調べてみました。

2014年から株式等に対する税率は大幅アップ!!

ところが、そんな中で朗報

「利益」に税金がかからない新制度誕生

「少額投資非課税制度」のその名も「NISA」です。

 

NISAの概要

制度対象者 20歳以上の日本国内居住者
非課税対象 上場株式・公募株式投資信託などの配当や譲渡益
非課税投資枠 新規投資額で年間100万円が上限(最大500万円)
非課税期間 最長5年間
※期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能
投資可能期間 平成26年~平成35年(10年間)
口座開設数 1人につき1口座

 

政府の後押しの理由は

①将来への備えとなる資産づくりの促進(家計の安定的な資産形成の支援)
②経済成長のために家計の金融資産を有効活用(家計からの成長資金の供給拡大)

の2点のようです。

①については、現在4世帯に1世帯は金融資産ゼロ世帯だということで、制度導入を機に、若い世代に将来に向けた資産形成のきっかけにしてもらおう、ということらしく

②については、国内において家計が保有する金融資産は1500兆円、そのうち預貯金が占める割合は半数以上の日本。「貯蓄から投資へ」の流れが促進されることで、家計から企業への資金供給が拡大し、経済が成長するとともに、家計も潤い、さらなる投資につながるという好循環を生み出す、ということらしい・・・・です(政府広報より)

ポイントは

(1)開設できる口座は一人につき1口座のみ
(2)口座開設後、金融機関の変更は不可

投資する商品を扱っているところで口座開設しないと、意味がなくなる(株式    は証券会社のみ)

(3)非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越し、売却した非課税枠の再利用は不可        タイミングを見ながら、売買したい人には向かなそう?

(4)既に保有している上場株式などは対象外
(5)他の口座との損益通算・損失の繰越控除不可

非課税のNISA口座で生じた売買損失は、課税される他の口座の収益との損益通    算はできず、また損失の繰越控除もできない。

よくよく調べると、既存の投資家からしたら「う~・・・・・・・・・」ですかね。

ただし、他国と比較し金融資産こと預貯金に関してはかなり保有している日本国民。

政府としては「貯蓄から投資へ」の流れで、1世帯から100万円×・・・・を放出してもらって金融市場も潤い、経済が好転するきっかけとなれば・・・というトコで力が入ってる感じでしょうか。

市場に再チャレンジを密かに狙っている私ですが、ちょっとというか暫く様子見です。

行政書士 わたなべ

 

 

 

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