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固定資産税を理解しよう。/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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固定資産税を理解しよう。

 

固定資産税は,毎年1月1日に固定資産を所有している人に対して固定資産の所在地の市町村が課す税金です。

たとえ,1月10日に不動産を売却しても,5月頃に納付通知書が,「旧所有者」に届きます。

「売却したんだから,関係ないよ~!」と思いたくなります。

通常は,売買契約書の公租公課の分担の条項にて,定めます。

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第 条 本物件に対して賦課される公租・公課は,引渡日の前日までの分を売主が,引渡日以降の分を買主が,ぞれぞれ負担する。

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些細なことかもしれませんが,個人売買でも,きちんと取り決めをしておいてください。

なお,固定資産税の評価,高くない?と思われた場合は,

固定資産税評価審査委員会に対して審査請求ができます。

 

意外と,固定資産税の評価が高く決定されていて,

固定資産税の過誤払いもよくあることのようです。

その場合,地方税法には,5年分の過誤納金が返還されます。(自治体では,10年に延長しているところもあります。)

 

納付通知書,一度じっくり確認してみてください。

 

なお,建物は,再建築費評点基準表に従って,課税標準となる固定資産の価格である「適正な時価」を算定しています。「再建築費評点基準表」に関する資料は当事務所にもございますので,ご要望あれば,無料でお渡しいたします。

 

司法書士 かしむら

 

 

 

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