奄美・徳之島・沖永良部の相続~民法の適用
奄美群島では,相続登記や売買による登記は適宜されておらず,
古い名義まま,祖父母,曾祖父母の名義のまま残っていたりします。
相続の場合,死亡した時の法律が適用されてます。
そこで,民法の歴史をみていきますと
==================================
旧民法 明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで
応急措置法 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日まで
現民法 昭和23年1月1日から
*昭和55年1月1日施行として,相続分についての改正が行われた。
==================================
となっています。
なお,奄美群島は,昭和28年12月25日に復帰しましたので,
旧法で定められていた家督相続はこの頃まで認められています。
相続手続きは,
戸籍を収集すること
亡くなった方の不動産の把握,調査
相続人を特定するには民法の知識がいること
登記手続や登記簿上の住所氏名が戸籍と相違する場合の対処
金融機関への相続手続きはそれぞれ対応が異なる など煩雑です。
司法書士・行政書士等の法律専門家でないと相続手続きは,難しい側面がございます。
どうぞ,ささいな事でも構いませんので,ご相談ください。