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奄美・徳之島・沖永良部の相続~民法の適用/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

奄美・徳之島・沖永良部の相続~民法の適用

 

奄美群島では,相続登記や売買による登記は適宜されておらず,

古い名義まま,祖父母,曾祖父母の名義のまま残っていたりします。

 

相続の場合,死亡した時の法律が適用されてます。

そこで,民法の歴史をみていきますと

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旧民法 明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで

応急措置法 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日まで

現民法 昭和23年1月1日から

*昭和55年1月1日施行として,相続分についての改正が行われた。

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となっています。

 

なお,奄美群島は,昭和28年12月25日に復帰しましたので,

旧法で定められていた家督相続はこの頃まで認められています。

 

相続手続きは,

戸籍を収集すること

亡くなった方の不動産の把握,調査

相続人を特定するには民法の知識がいること

登記手続や登記簿上の住所氏名が戸籍と相違する場合の対処

金融機関への相続手続きはそれぞれ対応が異なる      など煩雑です。

 

司法書士・行政書士等の法律専門家でないと相続手続きは,難しい側面がございます。

どうぞ,ささいな事でも構いませんので,ご相談ください。

 

 

 

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