遺言~妻の権利を守るには~徳之島から~
こんにちは。台風が近づいて、風がでてきた徳之島です。今回の台風は、島をかすめていく程度のようですが、本州は大変かもしれませんね。
徳之島は今年まだ大きな台風が直撃しておりません。但し、例年に比べると、暑い日が続き、雨量が少なくて、違った角度から農作物の管理は大変なようです。
さて,本題に戻ります。======================================
事例:夫死亡・子供なしの高齢の妻がのこされた。
主な財産は、夫名義の土地・家屋・預貯金
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夫婦と子供がいて、夫が死亡したら、夫名義のものは、妻と子供が分けます。
そして、夫婦間に子供がいなければ・・・・・
夫のモノは 「私(妻)のモノ」 ではないのです。
私たち専門職にとっては当たり前なのですが、意外と意識のない方が多いケースです。
なぜか?
夫に兄弟がいれば、兄弟の法定相続分が発生し、兄弟が既に他界していれば、その子供(甥・姪)までが、夫の死亡によりコンタクトをとる必要性がでてくる場合があるのです。
夫名義の土地・夫名義の家、いままでもこれからも住み慣れた土地で静かに暮らしたいだけ・・・・でも、それがそのとおりにならない事態があるのです。
夫が健在であった時はあまり問題にはならなかったこと~たとえば、兄弟間の関係、各人の経済状況、長い歴史や面識のあまりない人たちの思惑と不安定要素がここぞとばかりに吹き出します。
大事な支えを失った時こそ、少しでも、いつもの、普段と変わらない生活ができるよう、生活の基盤は確保する必要があるのです。
そのためには、
「残される配偶者のために、できる限り」のことをしましょう。
夫婦が互いに遺言を残すことで、今回のような事例は、夫の兄弟に遺留分がないため、問題を回避できる可能性が高くなります。様々な不安を解消できて、穏やかな生活の中で、故人を弔うことができるのです。
長年連れ添ったパートナーに、最後の安心を。
貴方の思いを形に致します。ご相談ください。
行政書士 わたなべ