賃貸借と法律~借地編
借地といっても,その使途はいろいろです。
・建物を建てるため。
・車の駐車場として利用したい。
・農地として利用したい。
使途により適用される法律が代わってきます。
・建物を建てるため → 借地借家法
・車の駐車場 → 民法
・農地 → 農地法
ちなみに,宅建業法による規制は,宅地・建物の賃貸の代理または媒介に限られます。したがって,不動産の「賃貸借」そのものや不動産の「賃貸管理」は,宅建業法の規制はありません。
それぞれの法律には,当事者が法律の規定と異なるような内容の合意をすることができない規定(「強行規定」といいます)があり,契約書作成には注意が必要になってきます。せっかく契約を作成しても,強行規定に違反して条項を定めると,その条項が無効となってしまいます。
契約書作成は,行政書士が担当いたします。
しっかり契約書を作成して,借主さんと良好な関係を築いてはいかがでしょうか。