徳之島・奄美・沖永良部 遺言と登記手続き
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遺言(自筆証書遺言)の内容
A 私の全財産を一郎に相続させる。
B 私の全財産を一郎に遺贈する。
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一郎さんは遺言者の子のひとりです。
遺言を発見した者は,まず家庭裁判所の検認の請求をしなければなりません。(公正証書遺言の場合は,不要です。)
そして,遺言の内容を確認します。
Aのような内容であれば,遺言者の死亡の記載ある戸籍と一郎さんの戸籍や住民票を準備して,一郎さんのみで登記申請をおこないます。この場合は,他の相続人の同意は不要です。
しかし,Bの場合,次のことを確認しなければなりません。
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遺言執行者として,一郎を選任する。
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もし,遺言執行者の定めがなければ,
→相続人全員が関与しないと,登記申請がスムーズにいきません。
また,遺贈の場合は,権利証(登記済証など)を準備しなければならず,権利証がない場合は,事前通知制度や本人確認制度を利用するなど,手続きが煩雑になってしまいます。
遺贈と相続の文言の違いだけなのですが,その後の登記手続きを影響してきます。
ちなみに,「一郎に管理させる」との遺言の場合は,一郎さんに登記できないとする登記先例もあります。
遺言書の文言は,あいまいにならないように注意しましょう。