徳之島・奄美・沖永良部・与論 畑の売買・転用と登記①
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〇農地って 誰でも相続できるの? 農業をしている相続人のみ?
〇相続した農地を売りたい!
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よくある質問ですね。
農地は、「農地の保護」「農地の利用促進」という観点から、「農地法」等により規制がありますから、分かりづらいですよね。
また、いろんな用語も出てきます。
広さの単位は、 「 畑は、〇反(たん)あるよ 」 などよく使います。
1反 ≒ 1000㎡ ≒ 300坪 ≒ 10アール
売却のときは、 「1反 いくら」 で売ったりします。
では、1反いくらか?
気になる方もいるかもしれませんが、もちろん宅地と同様、
立地条件 や 整備状況(ハタソウ・ハタカン・構造改善)
により違います。
大島群島では、南の島の方が高いようです。
(不確かな情報ですが)
〇徳之島1反30万~ 〇沖永良部1反100万~ 〇与論1反150万~
↑↑↑↑↑↑ こんなに島によって、評価が違うのですね。
さてさて、畑地の相続について、結論からいいますと
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相続人であれば、農業者でなくても引き継ぐことができます。
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ただし、生前贈与や特定の不動産を遺贈する場合は、農地法の許可が必要になりますので、要注意です
また、相続では、「許可」は要りませんが、「届出」は必要です。
*ハタソウ:畑地帯総合整備事業
ハタカン:畑地灌漑整備事業
詳しくは、
司法書士 かしむら
行政書士 わたなべ まで、お問い合わせください。