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徳之島にも影響するか  相続税の基礎控除/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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徳之島にも影響するか  相続税の基礎控除

 

平成25年度税制改正大綱で改正が発表され、3月の国会で成立しました。

現行の相続税の基礎控除額は、

5000万円+1000万×法定相続人の数

つまり、相続人が3名の場合、8000万円の基礎控除があり、この金額を超える相続財産がある場合に、相続税の申告が必要となります。

 

しかし、改正では、

3000万円+600万×法定相続人の数

となっており、現行の6割に縮小されました。相続人が3名の場合は、4800万円が基礎控除となるようです。

改正法は、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。

 

徳之島の場合ですと、亀津にあるアパートなどのオーナーさんなどに影響しそうな感じです。

 

司法書士は、税制の専門家ではありませんので、具体的なお答えはできませんが、相続税が発生しそうな物件の場合は、地元の信頼のおける税理士さんをご紹介し、共同して解決へのサポートをしたいと思っております。

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