徳之島にも影響するか 相続税の基礎控除
平成25年度税制改正大綱で改正が発表され、3月の国会で成立しました。
現行の相続税の基礎控除額は、
5000万円+1000万×法定相続人の数
つまり、相続人が3名の場合、8000万円の基礎控除があり、この金額を超える相続財産がある場合に、相続税の申告が必要となります。
しかし、改正では、
3000万円+600万×法定相続人の数
となっており、現行の6割に縮小されました。相続人が3名の場合は、4800万円が基礎控除となるようです。
改正法は、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
徳之島の場合ですと、亀津にあるアパートなどのオーナーさんなどに影響しそうな感じです。
司法書士は、税制の専門家ではありませんので、具体的なお答えはできませんが、相続税が発生しそうな物件の場合は、地元の信頼のおける税理士さんをご紹介し、共同して解決へのサポートをしたいと思っております。