司法書士の使命
今国会で改正予定の,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(198国会閣46)に関して,衆議院のビデオライブラリーの法務委員会を観ました。
使命規定の新設については,「そもそも,なぜ?いま?」といった質疑もありました。
司法書士に限らず,今般の会社の代表者,施設運営者などに求められることは,内外に対する「理念の表明」であると感じています。
なぜあなたの存在が必要なのか。
社会にとって有益なのか。
なにを大切に思っているのか。
それを職員に,お客さんや利用者に,地域に,自治体に「表明」し,実績を積み上げていく。
「表明」は,自分(内部)を拘束するとともに,周りの関係者(外部)を安心させるものです。
見込み,検討,希望・・・抽象すぎる言葉の羅列はなんの意味もありません。表明とともに,その実践が並行していかなければ意味がないのです。
国会に提出されている司法書士の使命規定(案)を見てみましょう。
「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」
私は最初にこの規定を見たとき,弁護士法の「基本的人権を擁護し」の規定に比べて,「国民の権利を擁護し」との書きぶりは,憲法の下位にあたる法律上の権利を擁護するもので,基本的人権は含まれるのだろうか?と思っておりましたが,法務委員会での法務大臣の答弁では,「憲法上の基本的人権も含まれる,その内容としては憲法13条,25条等の基本的人権も含まれると考える」というものした。
司法書士法が改正されますと,この大きな使命が内外に表明されることになります。
司法書士会連合会,司法書士会のみならず,個々の司法書士がその使命をしっかりと考えて,日々の実務のなかで実践しかなければなりません。
ここ,離島では,これまでもたびたび発信しておりますが,法律家としての役割,公共財のような役割は大きなものです。
新しい時代の,新しい司法書士像を,少しずつ,そして,確実に積み上げていこうと思います。
司法書士 柏村