無資格者にご注意を
独占業務ってご存知でしょうか。
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司法書士なら、相続や会社設立の登記手続代理、裁判書類作成など。
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無資格で登記申請業務を行うと違反です。
たとえ、行政書士、税理士、宅建などの資格を持っていたとしても、上記の業務を行うと、司法書士法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
「業務を行う」とは、反復継続する意思で行うことで、報酬を得る目的は必要でないとされています。なので、たとえ無報酬であったとしても、登記申請を行うと司法書士法違反になります。
*土地家屋調査士(表示登記)・弁護士は、登記手続きの代理業務ができるとされています。
このような厳しい法律、罰則になっていることを知らずに、登記申請などを、無資格者に依頼していませんか?
この相談って、行政書士なの? 司法書士なの? 弁護士なの? と分かりにくいと思います。
どこに相談していいのか分からない場合は、どうぞ当事務所へお尋ねください。