徳之島・沖永良部・奄美大島 相続登記
相続に関する登記の手続きについて
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1 亡くなった方の不動産を把握する
2 相続人を確認する
3 どのように分割するか決定する
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不動産を把握するには、役場の税務課にて亡くなった方の「名寄台帳」を取得してください。当事務所では、名寄台帳をもとに登記簿の内容を確認していきます。
また、相続人は、亡くなった方の配偶者と子です。結婚し嫁いだ娘も相続人です。独身の方がなくなった場合は、兄弟が相続することが多く、異父・異母の兄弟も相続人として関係してきます。
どのように分割するか、誰が引き継ぐか相続人間で協議をしてください。決定した事項に基づいて「遺産分割協議書」を作成しますので、相続人の皆様に署名、実印での押印をおこない、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は有効期限はありません。
相続登記には、戸籍関係を添付します。
亡くなった方の生まれてから(最低でも15歳から)の死亡までの流れたわかる戸籍、除籍、原戸籍のすべてが必要です。相続人は、戸籍謄本を1通取得してください。戸籍が取得することが大変な方は、当事務所にて取得することが可能ですので、亡くなった方が転籍を繰り返しているような場合でもご安心ください。
相続人は、徳之島(徳之島町、伊仙町、天城町)、奄美大島、沖永良部などの近隣の島々だけではなく、宮崎、沖縄、大阪、兵庫など全国におられるため、一般的には3か月程度お時間を頂戴することがございます。
詳しくは、うみかぜ総合法務事務所
司法書士 柏村考兵(かしむら・こうへい)、
相続登記担当 補助者 木下修一(きのした・しゅういち)
相続に伴う、金融機関への預金払い戻し等の手続き
行政書士 渡邊満智代(わたなべ・みちよ)
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