民法の改正
民法が制定されたのは、1896年。日清戦争が終わった翌年であり、日露戦争の前という110年以上前のことなのです。
「え、今の時代にそんな法律で対応できるわけないじゃない!」って思いますよね。
しかし、民法は、
〇契約自由の原則(法律よる規制は一部にとどめ、契約内容が重視される)により時 代に対応してきたこと、
〇判例や民法解釈の工夫、特別法などにより、実質的には修正を行ってきました。
でも、より身近な法律として機能するために改正への動きとなったのです。
平成21年10月に法務大臣より法制審議会に諮問されまた。法制審議会は、債権法部会を設け、今年3月に中間試案を発表しました。
法務省では中間試案についてパブリックコメントを行ったうえで、はやければ2015年の通常国会に法案提出されると言われています。
不動産の分野では、消費者契約法や宅地建物取引業法、建設業法など法律があり、これらの調整などの問題があり、また、不動産業実務への影響は少なからずありそうです。
消費者保護の傾向が今以上に重視されると思われ、(今でも大切ですが)次のことが不動産業者には求めれるかもしれません。
「しっかりと説明を行い、それを記録する」
当事務所でも、わかりやすい説明と説明書の交付をしっかりとやっていきたいと思います。