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別居の問題 テーマ「生活費」/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

別居の問題 テーマ「生活費」

 

さまざまなご事情があり,夫婦が別居に至る場合に,喫緊の問題として生活費の負担があります。

別居していても、夫婦ですから、生活費を負担する必要があります。

当たり前のようですが,婚姻費用(生活費)を渡さないと,相手方や子は生活できず,苦しい状況に陥ります。これは,生存に関わる問題なのです。

通常は、夫婦が別居をした場合、主に収入を得ていた方は、相手に婚姻分担費用(生 活費)を渡さなければなりません。

「じゃ,余裕があれば・・」と考えがちですが,自分の生活レベルと同等の生活ができるよう負担しなければならないのです。

また,子供がいる場合には、子供の分も含め生活費として支払うことになります。

 

もちろん,すべてのケースにおいて,別居中の生活費を支払わなければならない訳ではありません。

裁判例では

正当な理由もなく、一方的に説明もなしに別居を強行した上、相手方の同  居請  求を無視し、夫婦関係の回復に一切努力しないような事情にある者は、相手方    に対して婚姻費用を請求できないとされています。(ただし、そのような場合であ  っても、請求者が未成熟の子供を養育監護していれば、その子供の生活費分は請求  できます。)

不貞が原因で勝手に家に出を出て行き、不倫相手の自宅に転がり込んで生活費を請求するということはできません。

 

つまり、請求する側が夫婦生活を破綻させた責任があるような時は、権利の濫用となり生活費の請求はできないようです。

生活費は,生存に関わる問題ですから,上記の裁判例は「例外」にあたるものと考えておくべきだと思います。

 

 

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