自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言の作成について、ざっくり確認していきます。
1 全文を自筆で書く
2 作成日付を正確に書く
3 氏名を自筆で署名する
4 印鑑で押印する (印鑑は実印がおすすめ)
上記の4つのひとつでも欠けていると、遺言は無効になります。
そして、封筒に入れて封印します。封印は法律上の要請ではありませんが
遺言の内容の漏えいを守り、書き換えなどの変造を予防するためです。
相続人は、封筒を勝手に開けると、過料の処分を受けることがあるので
注意が必要です。
そして、発見しやすい場所に保管します。場合によっては、遺言執行者や
法律専門家に保管を依頼するなど工夫しましょう。
なお、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所で検認手続きをする
必要があります。発見者は、封を開けずに遺言書を裁判所へ提出しましょう。
自筆証書遺言は、ご自身で作成できますので、費用はかかりませんが、
無効となったり、内容がはっきりせずトラブルのもととなりますので
専門家とともに、文案を確認、作成することをおすすめします。