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自筆証書遺言の作成/うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)

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暮らしの法律

自筆証書遺言の作成

 

自筆証書遺言の作成について、ざっくり確認していきます。

1  全文を自筆で書く

2   作成日付を正確に書く

3   氏名を自筆で署名する

4   印鑑で押印する  (印鑑は実印がおすすめ)

上記の4つのひとつでも欠けていると、遺言は無効になります。

 

そして、封筒に入れて封印します。封印は法律上の要請ではありませんが

遺言の内容の漏えいを守り、書き換えなどの変造を予防するためです。

相続人は、封筒を勝手に開けると、過料の処分を受けることがあるので

注意が必要です。

そして、発見しやすい場所に保管します。場合によっては、遺言執行者や

法律専門家に保管を依頼するなど工夫しましょう。

なお、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所で検認手続きをする

必要があります。発見者は、封を開けずに遺言書を裁判所へ提出しましょう。

 

自筆証書遺言は、ご自身で作成できますので、費用はかかりませんが、

無効となったり、内容がはっきりせずトラブルのもととなりますので

専門家とともに、文案を確認、作成することをおすすめします。

 

 

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