相続登記の期限
司法書士の柏村です。
今日は,相続登記の期限についてお話しします。
相続は,死亡によって開始する(民法882条)
五・七・五 ですね。
相続税は,死亡後10カ月以内に申告しなければなりませんが,不動産の相続登記はどうでしょう?
実は,相続登記申請の期限はないのです。
「じゃ,放置しておこう・・」となりがちですが,次のような不利益がありますので,ご注意ください。
○相続が2回以上重なると,誰が相続人かわからず連絡がとれない。
○相続人調査に時間がかかる。
○空き家を相続した所有者との交渉ができない。
○用地買収の話が持ち上がり,兄弟間で争いが生じる。
○不動産をすぐに売却できない。
○ローンを組む時にすぐに担保に入れなれない。
○相続登記の手続き費用や手数料が高くなる。
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