不動産の売買 テーマ「現況渡し」
中古の不動産の場合、契約書のなかの
特約事項として「現況渡し」
という言葉が入っていることがあります。
手直しせず、契約時の現状のまま引き渡すことですが、
保証がないのでしょうか・・?
売主が、雨もりや床下の腐蝕などきちんと
説明してくれたらいいですけど、
そこで生活してはじめて問題を知ることも しばしば。
それを保証するかどうかを定めたものが
瑕疵(かし)担保責任といいます。
特に定めなければ、民法にしたがって
買主は、「隠れた瑕疵」を発見したときから
1年以内に売主の対し、「契約の解除」または
「損害賠償」の請求ができるとされています。
売主の責任は、重いですね。
売主側は、瑕疵担保責任を負わないという特約にしたいでしょうし、
買主側は「いつまで」「どこまで」保証してくれるか
気になる条項です。