養子縁組と相続
司法書士の柏村です。
戸籍を拝見していると
養子縁組をよく見かけます。
以前は,特に家を絶やさぬよう
養子縁組が行われたのです。
養子縁組は,養親との親子関係を作りますので,
養親の相続について,養子は相続権があります。
また,養子の実親の相続でも,たとえ養子に行ったとしても,
相続権はあります(特別養子縁組は除く)。
しかしながら,養親,実親およびその家族,親族とのお付き合いがなければ
遺産分割のときに協議がまとまらない,すすまないという事態になりかねません。
特に幼少期の養子縁組(実親が同意して縁組します。)は
相続が発生したときに問題が起ることもあります。
多くの人が話し合い,まとめることは大変です。
そうなると,遺す側が
生前前贈与や遺言を作成するなどの
準備がとても大切になってきます。
財産の整理についてのご相談も受け付けております。
不安なことはご自身で抱えず,ご相談ください。