ブンピツ?徳之島の相続
司法書士のかしむらです。
徳之島の相続の場合,
相続の対象となる不動産の数が多いなあと思います。
10筆・・・20筆を超えることも。
また,なかには,広い土地があったりとさまざまです。
さて,「相続の時の分け方」は,いろんなパターンがあります。
たとえばA,B,Cの3筆の土地と兄弟姉妹が4名の場合。
遺産分割協議をおこない,「ABが長男,Cは次男に~」 と分けることができます。
→これがよくある事案です!
また,ABCを売却して,売却代金を分けるという方法もあります。
→相続人が都会におり,もう徳之島に戻ってこない場合など
そして,今回のテーマは,「ブンピツ」です。
相続関係者が,いつか徳之島に戻ってきて,暮らすかもしれない。
しかし,立地がいい土地は,広い土地のAだけ。
兄弟姉妹平等に土地を分けたい!
という気持ちありますよね。
このような場合,広い土地を4筆に分筆して,
それぞれ相続登記の申請を行うことができます。
ブンピツ~「分筆」です。
実は,分筆登記関係は,司法書士や行政書士の業務ではありません。
土地家屋調査士 の業務です。
徳之島には3名いらっしゃいますよ。
このような分筆を伴う相続登記申請は,調査士さんと連携して相続手続きをおこなっています。
ですので,遺産や相続の手続きは,安心してご相談いただければと思います。