健康食品の送り付け商法にご注意を
ご高齢の方の消費者相談では,「健康」「お金」「居住」まつわるトラブルが多いそうです。
人の不安につけこむ要素がたくさんありそうです。
そう,健康,お金,孤独~。
私も高齢の方のご自宅に伺うことがよくあるんですが,みなさん本当にやさしいんです。そして,不動産の権利証なんか大事なものや印鑑カードもすぐに渡してくれたりするのです。信頼されている喜びよりも,「少しは疑ったほうがいいよ」って伝えたくなるほど,心配になったりします。
大事なのは,その場で契約したり,お金を払わないこと。不安になったら,息子さんなど親族に電話して相談することです。
さて,今回のテーマは「送り付け商法」です。
一方的に商品を送り込んで,請求するんです。
「そんな商品,申し込んで覚えはない」
そうであれば,契約は成立しておりませんので,商品の受取義務や代金の支払義務は発生しません。
しかし,商品を開封し,消費,使用したときは購入する意思があったとみなさることもありますので,ご注意ください。
また,電話勧誘があったときに「結構です」と返答しても,それが了承の意味なのか,拒絶の意味なのかはっきりしませんので,トラブルの原因となります。きちんと「要りません!」と伝えましょう。
電話の勧誘など,めんどうになって,あいまいに答えてしまったり,やんわりと断るつもりで対応した場合,「申し込みをしたんだから,お支払いください!」と商品が送られるケースもあります。
相手はプロのセールスマンです。長々と話してしまうと相手のペースになります。小さなお願いから,徐々に大きなお願いへとエスカレートしていきます。
しっかり断って,さっさと電話を切る勇気が必要です!
また,納得できないときは,クーリング・オフの期間などもありますので,速やかに専門家にご相談ください。
司法書士 かしむら