徳之島から法定相続を考える
みなさまこんにちは
今日は、「法定相続」についてです。
法定相続とは、相続が発生した場合、法律で定められた割合で、法定相続人が相続することです。
法定相続人とは誰でしょう?
わかりやすくするために、二つのグループ、AとBを作ります。
グループAには配偶者が入ります。
グループBには①子、②親、③兄弟姉妹が順次入ります。
グループAの配偶者は、ご存命なら必ず入ります。既に亡くなっているか、おられなければ、「なし」となります。
そしてグループBは
子がいれば①の子、いなければ②の親、①も②もいなければ③の兄弟姉妹が入り、相続人が決まります。其々の配分は、グループBに誰が入るかで変わり、
配偶者1/2ー①子1/2
配偶者2/3ー②親1/3
配偶者3/4ー③兄弟姉妹1/4
グループAにだれも入らなければ、グループBに入った方々で等分に分け合います。
現在、何らかの形で遺言を残しておられる方は、一握り。一部資産家や高齢者のごく限られた方々です。
ということは、多くが法定相続。でもなぜこんなに「争続」といわれるほど揉めたり、嫌な思いをする方のお話がクローズアップされるのでしょうか?
それは「相続分(割合)は法律により定められているが、分け方は決まっていない」ということだからです。
・亡くなった方のお世話を長年してきた ・亡くなった方から支援を受けた ・不動産の評価を高く見積り、自分の相続分を現金でもらいたい ・不動産の評価を低く見積もり、他の相続人への支払いを少なくしたい
思いはさまざまです。
現代は、家督相続の時代を経て、兄弟間平等です。個人の権利意識の高まりもあって、遺された相続人が互いに配慮する気持ちがもてないと、争いとなり、遺恨を残します。
「法律どおりでいいじゃない」
間違いではありません。でも、一歩進めて、親族がそろったときに、話をしておきませんか?まだまだ大切な方がお元気なうちに。
「縁起でもない」なんて言わずに。
大事なことだから。そのときになって揉めて、言い争って、関係が終わってしまうなんてそれこそ「縁起でもない」ですから。
「ちょっと相談してみようよ」
あなたや、あなたの大切な方が、少しでもそんな気持ちになったら、お電話ください。お待ちしております。
行政書士 わたなべ